ウッドデッキは、庭やバルコニーを快適な空間に変える魅力的な存在です。
しかし、いざ設置を検討するとなると、法的な規制や面積の扱いについて気になる方もいらっしゃるかもしれません。
特に、建ぺい率など、建物の建築面積に関わる部分について、ウッドデッキがどのように扱われるのかを理解しておくことは、計画を進める上で大切なポイントとなります。
ウッドデッキの設置を検討する際、その面積が建築面積に含まれるかどうかは、建ぺい率などの法的規制に関わるため、確認しておくべき重要な事項です。
ウッドデッキが建築面積に算入されるかどうかは、その構造や設置場所によって判断が分かれることがあります。
一般的に、1階に設置されるウッドデッキは、一定の条件を満たす場合には建築面積に含まれないことがあります。
例えば、屋根がない場合や、屋根があったとしても3方向が開放的で、建物からの張り出しが2メートル以下である場合などが該当します。
ただし、屋根があり、かつ3方向が壁などで囲われているような場合は、建築面積に含まれることがあります。
2階以上の階に設置されるウッドデッキは、基本的には建築面積に含まれるケースが多いです。
具体的には、建物の外側に張り出す形状で、周囲3方が壁で囲まれており、さらに階下にも柱や壁が存在する場合などに建築面積に算入される傾向があります。
しかし、出幅が1メートル以下であったり、階下に柱や壁がなく、周囲も開放的であったりするなど、条件によっては建築面積から除外されることもあります。

建ぺい率とは、敷地面積に対して建築面積が占める割合を示す数値であり、建築基準法によって上限が定められています。
この上限を超える建物の設計はできません。
建ぺい率は、「建築面積÷敷地面積×100%」という計算式で求められます。
そのため、建ぺい率を把握する上で、建物の建築面積を正確に知ることが不可欠となります。
建築面積には、建物を真上から見たときの水平投影面積が含まれます。
前述の通り、ウッドデッキが建築面積に含まれると判断された場合、その面積は建築面積の一部として計算されます。
これにより、建築面積全体が増加し、結果として建ぺい率が上限に近づいたり、超えたりする可能性があります。
ウッドデッキを設置する際には、その面積が建築面積に算入されるか否かを確認し、建ぺい率の制限に影響がないかを検討することが大切になります。

ウッドデッキの設置にあたり、その面積が建築面積に含まれるかどうかは、建ぺい率などの法規制に関わる重要なポイントです。
1階のウッドデッキは、開放的で一定の条件内であれば建築面積に含まれないことが多い一方、2階以上のウッドデッキは構造によっては含まれる傾向があります。
建築面積は建ぺい率の算出基準となるため、ウッドデッキの面積が建ぺい率に影響を与える可能性を理解しておくことが、計画をスムーズに進める上で役立ちます。
ご自身の計画地における詳細な建築条件については、専門家にご確認ください。

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